私の乗っているスーパーカブはシーソーペダル方式のため、シフトペダルを上に上げるということが不要です。
冬は寒いので特に考えることもないと思いますが、夏はサンダルやビーチサンダルで気軽にカブに乗りたいと思う方も多いのではないでしょうか。
そこで今回はサンダルでバイク(スーパーカブ含む)に乗ることが違反になるのか調べてみました。
目次
調査の結果
結論から申し上げますと、違反になるかどうかは都道府県によって異なります。
私の住む神奈川県やよく行く東京都では違反には該当しないようです。
道路交通法
道路交通法では、バイクや車にかかわらず、運転時の履物については明確に記載されていませんでした。
そのため、どんな履物を履いていようと、道路交通法によって処罰されることはありません。
都道府県の交通法
各都道府県ごとにの公安委員会の規則が定められており、そこで禁止事項に定められている場合があります。
私の住んでいる神奈川県では、「神奈川県道路交通法施行細則」によってバイク・車を運転する時の禁止されている履物が定められていました。
神奈川県道路交通法施行細則第11条(4)
げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
これによると、神奈川県ではサンダルやビーチサンダルで運転していても取り締まられることはないようです。
ただし、サンダルで事故を起こしてしまった場合は、「その他運転を誤るおそれのある履物」を履いていたとして”安全運転義務違反”に問われる可能性が十分あるのでご注意を。といった感じでしょうか。
ちなみに”安全運転の義務”は以下となります。(こちらは都道府県関係なしに、共通の道路交通法です。)
道路交通法第七十条(安全運転の義務)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
実際サンダルでカブを運転するのか
法律的に問題ないことはわかったけど、実際サンダル等で運転しますかって話。
私は夏場でスーパーやコンビニに買い物行く程度ならサンダルで乗っちゃいます。
距離的には片道2キロ以内の移動って感じでしょうかね。
中・長距離の移動となると、車体もどんどん熱くなり、素足が当たると火傷の恐れもあるのでおすすめはしません。特にビーチサンダルだとフットブレーキを踏む際にエンジンの熱さを感じるのでご注意ください。